高年齢雇用継続給付
60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で
働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者
には、高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・
高年齢再就職給付金)が支給されます。支給対象者、給付額
及び支給期間については、以下のとおりです。
イ 支給対象者
被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般
被保険者であって、各月に支払われる賃金が60歳時点等の賃金
の75%未満である者。
ロ 給付額
60歳以後の各月の賃金の原則15%(低下率が61%を超えて
75%未満である場合は逓減した率)。
ハ 支給限度額
(イ) 支給対象月に支払われた賃金が346,224円以上の場合は、
給付金は支給されません。
(ロ) 支給対象月に支払われた賃金額と算定された支給額の
合計額が346,224円を超える場合は、346,224円からその賃金
額を差し引いた額が支給されます。
2007年11月20日
国民健康保険の退職者医療制度
国民健康保険の退職者医療制度
退職者医療制度とは、健康保険の被保険者が定年退職すると、
その多くが国民健康保険の被保険者となりますが、その
国民健康保険の被保険者となった方のうち、厚生年金保険など
被用者年金の老齢(退職)給付を受ける方とその扶養家族に対し、
医療の給付を行う制度です。
退職者医療制度の目的は、市町村が行う国民健康保険の
被保険者(老人保健法の適用のある者(主に75歳以上の方(注))
は除く。)のうち厚生年金保険など被用者年金制度に長期間加入し、
老齢厚生年金などの支給を受けている人が、退職によりこれまでの
医療保険給付水準の急激な低下を改善するために設けられた制度です。
この制度の対象となるのは、市町村の国民健康保険の被保険者
のうち、厚生年金保険、共済組合など被用者年金の老齢(退職)
給付を受ける人で、次に掲げる人が退職被保険者となり、
退職者医療制度から医療の給付を受けます。
・被用者年金の加入期間が単独又は合算して20年以上ある方
(受給資格期間短縮の特例を受け20年みなしとされる方を含む。)
・被用者年金の加入期間が合算して40歳以後10年以上ある方
ただし、上記・の方であっても老齢厚生年金などの受給開始
年齢になっていない方は該当しません。また、老人保健の対象者
(75歳以上の方(注)又は65歳以上75歳未満で寝たきりなどの
状態にある方)なども除外されます。
また、退職被保険者の扶養家族は被扶養者となり、退職者医療
制度の医療の給付を受けられます。この場合の被扶養者の範囲は
健康保険における被扶養者と同様です。しかし、この場合も老人
保健の対象者などは除外されます。
加入の手続についてですが、退職被保険者に該当したときは、
年金証書到達日の翌日から14日以内に年金証書を添えて市区町村
に届け出ます(年金証書を添えられないときは、年金の受給権が
あることを証明する書類が必要。)。
退職被保険者になると、「退職被保険者証」が交付されます。
医療給付を受けるときは、この退職被保険者証を医療機関の窓口
に提出します。
退職者医療制度とは、健康保険の被保険者が定年退職すると、
その多くが国民健康保険の被保険者となりますが、その
国民健康保険の被保険者となった方のうち、厚生年金保険など
被用者年金の老齢(退職)給付を受ける方とその扶養家族に対し、
医療の給付を行う制度です。
退職者医療制度の目的は、市町村が行う国民健康保険の
被保険者(老人保健法の適用のある者(主に75歳以上の方(注))
は除く。)のうち厚生年金保険など被用者年金制度に長期間加入し、
老齢厚生年金などの支給を受けている人が、退職によりこれまでの
医療保険給付水準の急激な低下を改善するために設けられた制度です。
この制度の対象となるのは、市町村の国民健康保険の被保険者
のうち、厚生年金保険、共済組合など被用者年金の老齢(退職)
給付を受ける人で、次に掲げる人が退職被保険者となり、
退職者医療制度から医療の給付を受けます。
・被用者年金の加入期間が単独又は合算して20年以上ある方
(受給資格期間短縮の特例を受け20年みなしとされる方を含む。)
・被用者年金の加入期間が合算して40歳以後10年以上ある方
ただし、上記・の方であっても老齢厚生年金などの受給開始
年齢になっていない方は該当しません。また、老人保健の対象者
(75歳以上の方(注)又は65歳以上75歳未満で寝たきりなどの
状態にある方)なども除外されます。
また、退職被保険者の扶養家族は被扶養者となり、退職者医療
制度の医療の給付を受けられます。この場合の被扶養者の範囲は
健康保険における被扶養者と同様です。しかし、この場合も老人
保健の対象者などは除外されます。
加入の手続についてですが、退職被保険者に該当したときは、
年金証書到達日の翌日から14日以内に年金証書を添えて市区町村
に届け出ます(年金証書を添えられないときは、年金の受給権が
あることを証明する書類が必要。)。
退職被保険者になると、「退職被保険者証」が交付されます。
医療給付を受けるときは、この退職被保険者証を医療機関の窓口
に提出します。
国民健康保険の保険料(3)
国民健康保険の保険料(3)
国民健康保険は、市区町村が保険者として運営している制度
です。
このため、国民健康保険の保険料については、お住まいの市区
町村により、違いがあります。
国民健康保険の保険料の支払いに困ったときは、お住まいの
市区町村の国民健康保険窓口にご相談ください。
国民健康保険は、市区町村が保険者として運営している制度
です。
このため、国民健康保険の保険料については、お住まいの市区
町村により、違いがあります。
国民健康保険の保険料の支払いに困ったときは、お住まいの
市区町村の国民健康保険窓口にご相談ください。
国民健康保険の保険料(2)
国民健康保険の保険料(2)
Q.9月の半ばに会社を退職したのですが、退職時の9月分の
給料からは健康保険の保険料が引かれています。
重複して国民健康保険と健康保険の保険料を納付することに
なるのでしょうか。
A.ご質問の場合、8月分までの健康保険の保険料を納める
必要があります。この保険料は、9月に支払われる給料から
控除されることになります。
一方、国民健康保険につきましては、健康保険の資格喪失日
(退職日の翌日)が国民健康保険の資格取得の日と規定されて
いますので、資格取得の日の属する月から保険料を負担して
いただくことになります。
したがって、健康保険と国民健康保険で二重に保険料を負担
することはありません。
健康保険では、前月から引き続き被保険者であった人が資格
を喪失した場合、資格喪失の日の属する月の前月分までの保険料
を納付する必要があります。
保険料は、事業主と被保険者がそれぞれ2分の1ずつ負担しますが、
納付義務は事業主にあります。そこで、事業主は、被保険者の
負担すべき保険料を給料から差し引いて納付することとなります。
Q.9月の半ばに会社を退職したのですが、退職時の9月分の
給料からは健康保険の保険料が引かれています。
重複して国民健康保険と健康保険の保険料を納付することに
なるのでしょうか。
A.ご質問の場合、8月分までの健康保険の保険料を納める
必要があります。この保険料は、9月に支払われる給料から
控除されることになります。
一方、国民健康保険につきましては、健康保険の資格喪失日
(退職日の翌日)が国民健康保険の資格取得の日と規定されて
いますので、資格取得の日の属する月から保険料を負担して
いただくことになります。
したがって、健康保険と国民健康保険で二重に保険料を負担
することはありません。
健康保険では、前月から引き続き被保険者であった人が資格
を喪失した場合、資格喪失の日の属する月の前月分までの保険料
を納付する必要があります。
保険料は、事業主と被保険者がそれぞれ2分の1ずつ負担しますが、
納付義務は事業主にあります。そこで、事業主は、被保険者の
負担すべき保険料を給料から差し引いて納付することとなります。
国民健康保険の保険料(1)
国民健康保険の保険料(1)
国民健康保険は、市区町村が保険者として運営している制度です。
このため、国民健康保険の保険料については、お住まいの市区町村
により、違いがあります。詳しくは、お住まいの市区町村の国民
健康保険窓口にお問い合わせください。
国民健康保険は、市区町村が保険者として運営している制度です。
このため、国民健康保険の保険料については、お住まいの市区町村
により、違いがあります。詳しくは、お住まいの市区町村の国民
健康保険窓口にお問い合わせください。
国民健康保険の加入
国民健康保険の加入
国民健康保険の加入手続は、お住まいの市区町村の窓口で
行います。
手続については、被用者保険の被保険者資格を喪失してから
14日以内に行う必要があります。手続の際には、被用者保険
の資格を喪失した証明書等をお持ちください。この手続により、
国民健康保険の被保険者証が交付されます。
また、退職すると自動的に健康保険の被保険者の資格を
失います。このため、国民健康保険への加入手続を怠っていた
場合、ご本人はもとよりご家族の被扶養者の医療給付については、
全額自己負担となります。速やかに、お住まいの市区町村で
国民健康保険の加入手続を行ってください。
※ 従前の被用者保険の被保険者証は、資格を喪失した
後は使用することができません。被保険者証がない場合、医療費
は全額自己負担となりますので、ご注意ください。また、国民
健康保険の保険料の納付義務は、加入手続を行わなくても発生します。
※ 就職等で国民健康保険から脱退するときや、住所が
変わったときなどにも手続が必要です。
国民健康保険の加入手続は、お住まいの市区町村の窓口で
行います。
手続については、被用者保険の被保険者資格を喪失してから
14日以内に行う必要があります。手続の際には、被用者保険
の資格を喪失した証明書等をお持ちください。この手続により、
国民健康保険の被保険者証が交付されます。
また、退職すると自動的に健康保険の被保険者の資格を
失います。このため、国民健康保険への加入手続を怠っていた
場合、ご本人はもとよりご家族の被扶養者の医療給付については、
全額自己負担となります。速やかに、お住まいの市区町村で
国民健康保険の加入手続を行ってください。
※ 従前の被用者保険の被保険者証は、資格を喪失した
後は使用することができません。被保険者証がない場合、医療費
は全額自己負担となりますので、ご注意ください。また、国民
健康保険の保険料の納付義務は、加入手続を行わなくても発生します。
※ 就職等で国民健康保険から脱退するときや、住所が
変わったときなどにも手続が必要です。
傷病手当金
傷病手当金
傷病手当金とは、健康保険の被保険者が病気やケガが
原因で働けなくなったとき、最低限度の生活費を保障する
ための給付です。
この傷病手当金の支給(支給額は、標準報酬日額の6割に
相当する額。支給期間は病気やケガが治るまで、又は、
支給開始から1年6か月のどちらか短い方。なお、休業中に
給与がもらえる場合には、傷病手当金と比較し、給与の方
が低い場合は差額が支給されます。)を受けるためには、
次の3つの要件を満たしていなければなりません。
・療養のために休業している。
・労務不能である。
・3日間(労務不能での欠勤期間が連続3日間であること)
の待期がある。
なお、傷病手当金は以下の要件を満たす場合は、退職後も
継続して受けることができます。
・退職の前日までに、被保険者期間が1年以上あること。
・退職前に既に傷病手当金の支給を受けていること。
傷病手当金とは、健康保険の被保険者が病気やケガが
原因で働けなくなったとき、最低限度の生活費を保障する
ための給付です。
この傷病手当金の支給(支給額は、標準報酬日額の6割に
相当する額。支給期間は病気やケガが治るまで、又は、
支給開始から1年6か月のどちらか短い方。なお、休業中に
給与がもらえる場合には、傷病手当金と比較し、給与の方
が低い場合は差額が支給されます。)を受けるためには、
次の3つの要件を満たしていなければなりません。
・療養のために休業している。
・労務不能である。
・3日間(労務不能での欠勤期間が連続3日間であること)
の待期がある。
なお、傷病手当金は以下の要件を満たす場合は、退職後も
継続して受けることができます。
・退職の前日までに、被保険者期間が1年以上あること。
・退職前に既に傷病手当金の支給を受けていること。
健康保険における任意継続
健康保険における任意継続
退職すると健康保険の被保険者の資格を失いますが、
これまでの健康保険の被保険者期間が2か月以上あった場合には、
引き続き2年間は、個人で被保険者になることができます。
これを健康保険の任意継続被保険者といいます。
任意継続被保険者の制度は、退職などにより資格を失った
被保険者がさらに他の適用事業所に使用されて、再び被保険者に
なるまでの一定期間中に、病気やケガによる生活上の不安に
陥ることのないよう、暫定的に被保険者となる道を開き、
これによりその生活を保護するために設けられた制度です。
任意継続被保険者となるには、次のすべての要件を満たして
いることが必要です。
・退職などにより健康保険の一般の被保険者資格を失った人で
あること
・資格を失った日の前日まで継続して2か月以上一般の被保険者
であったこと
・資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となること
の申請をすること
また、任意継続被保険者となるためには、「健康保険任意
継続被保険者資格取得申請書」を、資格を失ってから20日以内に、
保険者(健康保険組合又は住所地の社会保険事務所)に提出
します。
任意継続被保険者になることが認められると、健康保険被
保険者証が交付されます。
退職すると健康保険の被保険者の資格を失いますが、
これまでの健康保険の被保険者期間が2か月以上あった場合には、
引き続き2年間は、個人で被保険者になることができます。
これを健康保険の任意継続被保険者といいます。
任意継続被保険者の制度は、退職などにより資格を失った
被保険者がさらに他の適用事業所に使用されて、再び被保険者に
なるまでの一定期間中に、病気やケガによる生活上の不安に
陥ることのないよう、暫定的に被保険者となる道を開き、
これによりその生活を保護するために設けられた制度です。
任意継続被保険者となるには、次のすべての要件を満たして
いることが必要です。
・退職などにより健康保険の一般の被保険者資格を失った人で
あること
・資格を失った日の前日まで継続して2か月以上一般の被保険者
であったこと
・資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となること
の申請をすること
また、任意継続被保険者となるためには、「健康保険任意
継続被保険者資格取得申請書」を、資格を失ってから20日以内に、
保険者(健康保険組合又は住所地の社会保険事務所)に提出
します。
任意継続被保険者になることが認められると、健康保険被
保険者証が交付されます。
配偶者の健康保険
配偶者の健康保険
配偶者(被保険者)の健康保険の被扶養者となるには、
主として被保険者によって生計を維持されていることが
必要です。
生計維持されているかどうかは、被扶養者に
なろうとする者の収入、被保険者との関係など個々の具体的
な事情によりますが、被扶養者に収入(公的年金・雇用保険
などすべての収入を対象とする。)がある場合には、
次の基準により取り扱われます。
被扶養者となる者(認定対象者)が、被保険者と
同一世帯の場合は、認定対象者の年間収入が130万円未満
(認定対象者が60歳以上の者である場合、又はおおむね
厚生年金保険の障害厚生年金の受給要件に該当する程度の
障害者である場合には180万円未満)であって、かつ、
被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則
として被扶養者に該当するものとされます。
また、年間収入が130万円未満であって、被保険者の
年間収入の2分の1を超えていても、被保険者の収入を上回ら
ない場合には、その世帯の生計の状況を総合的に勘案して
被扶養者に該当するものとされる。
認定対象者が被保険者と同一世帯でない場合は、認定
対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者
からの援助による収入額より少ない場合には、原則として
被扶養者に該当することとなる。
なお、雇用保険を受給中の方については、上記の基準の
判断に当たっては、年間ベースでの130万円を日額ベース
での約3,600円に換算し、これを雇用保険の日額と
比較することとなる。
配偶者(被保険者)の健康保険の被扶養者となるには、
主として被保険者によって生計を維持されていることが
必要です。
生計維持されているかどうかは、被扶養者に
なろうとする者の収入、被保険者との関係など個々の具体的
な事情によりますが、被扶養者に収入(公的年金・雇用保険
などすべての収入を対象とする。)がある場合には、
次の基準により取り扱われます。
被扶養者となる者(認定対象者)が、被保険者と
同一世帯の場合は、認定対象者の年間収入が130万円未満
(認定対象者が60歳以上の者である場合、又はおおむね
厚生年金保険の障害厚生年金の受給要件に該当する程度の
障害者である場合には180万円未満)であって、かつ、
被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則
として被扶養者に該当するものとされます。
また、年間収入が130万円未満であって、被保険者の
年間収入の2分の1を超えていても、被保険者の収入を上回ら
ない場合には、その世帯の生計の状況を総合的に勘案して
被扶養者に該当するものとされる。
認定対象者が被保険者と同一世帯でない場合は、認定
対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者
からの援助による収入額より少ない場合には、原則として
被扶養者に該当することとなる。
なお、雇用保険を受給中の方については、上記の基準の
判断に当たっては、年間ベースでの130万円を日額ベース
での約3,600円に換算し、これを雇用保険の日額と
比較することとなる。

